20200718

兵ちゃ


特定電子メール法について

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 前回のレポートで「2020.03.18 迷惑メールの撃退法について」でしたが法律的には何の法律が関係しているかを調べたところ「特定電子メール法」と言う法律があります。電子メールを扱うには重要な法律となるものです。その法律を簡単に理解できる記事が無いか探していたら見つける事ができました。そこで今回は特定電子メール法について紹介したいと思います。



1.特定電子メール法とは

迷惑メールの送信を規制する法律で平成13年、ケータイからのインターネット接続の普及に伴い、電子メールによる一方的な広告宣伝メールを送りつける「迷惑メール」が社会問題化しました。この問題に対応するため、総務省において「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」が、平成14411日に成立し、同年71日に施行されました。その後、実効性の強化のため、平成17年には、特定電子メール(広告宣伝メール)の範囲拡大や架空アドレスあての送信の禁止が定められ、さらに平成20年の改正では、原則としてあらかじめ同意した者に対してのみ送信が認められる「オプトイン規制」が導入されるなど対策の強化が図られています。(写し)



2. 違反メールを送ると処罰されます

 広告宣伝メールについて、「特定電子メール法」によって「原則としてあらかじめ送信の同意を得た者以外の者への送信禁止」「一定の事項に関する表示義務」「送信者情報を偽った送信の禁止」「送信を拒否した者への送信の禁止」などが定められています。(写し)

これらのルールを守っていないメールは違法となり、総務大臣及び消費者庁長官は、メールの送受信上の障害を防止するため必要があると認める場合、送信者に対しメールの送信方法の改善に関し必要な措置をとるよう命ずることができます。(写し)

送信者情報を偽って送信した場合や、送信者が総務大臣及び消費者庁長官の命令に従わない場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法人の場合は、行為者を罰するほか、法人に対して3000万円以下の罰金)に処せられます。(写し)



3. かんたんな法律のポイント

 特定電子メール法の要点をまとめたポイントは次のようになります。


オプトイン規制:事前承諾なしで送らない

平成20年の法改正から、原則として広告宣伝メールを送るには、受信者の事前承諾が必要です。(法第3条第1項[特定電子メールの送信の制限])同意した覚えのない広告宣伝メールを受け取ったときは、原則として違法メールとなりますので連絡や返信はせずに無視をするか、フィルタリングなどの受信対策を始めましょう。(写し)

送信者には表示義務があります

同意を得て広告宣伝メールを送信する場合でも、送信者には以下の表示が義務づけられています。(法第4条[表示義務]

1.メール本文に、送信者などの氏名又は名称

2.メール本文に、受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレス又はURL

3.受信拒否の通知先の直前又は直後に、受信拒否の通知ができる旨

4.任意の場所に、送信者などの住所

5.任意の場所に、苦情・問合せなどを受け付けることができる電話番号、電子メールアドレス又はURL

(写し)

送信元アドレスのなりすまし禁止

そのほかにも、電子メールアドレス(送信者情報)を偽って送信することは禁止されています。(法第5条[送信者情報を偽った送信の禁止])送信元アドレスをなりすましたり、表示しないようにパソコンのソフトで設定して送った場合はもちろん違法となります。

(写し)

ホームページでのメールアドレス公表には注意

「オプトイン規制」では、同意のない広告宣伝メールの送信は禁止されます。ただし、HPで公表している団体又は営業を営む個人のメールアドレスについては、原則としてこの「オプトイン規制」の例外とされています。(特定電子メール法第3条第1項第4号)

つまり、“お問い合わせ先”や“連絡先”など、公表されているメールアドレス宛の送信であれば、たとえ送信同意をしていない広告宣伝メールであったとしても法律違反にはならないのです。ただし、アドレスと併せて「送信を拒否する」旨の表示があればオプトイン規制の例外とはなりませんので、法律違反のメール送信となります。

そこで、ホームページの問い合わせ先アドレスや、営業のための個人のブログなどに記載されたメールアドレスへの広告宣伝メールを希望しない場合には、アドレスと併せて「送信を拒否する」旨の表示をしましょう。万一広告宣伝メールを受信しても、表示があれば法律違反として特定電子メール法違反に該当します。

(写し)



4. 「特定電子メール法」と「特定商取引法」の違いは?

迷惑メールに関連した法律といえば、「特定電子メール法」と経済産業省および消費者庁が所管する「特定商取引法」があります。その違いは「特定電子メール法」は主に送信者に対する規制なので、自己または他人の営業について広告宣伝メールを送信する場合に広く適用されます。これに対し、「特定商取引法」は、広告主に対する規制で、事業者が取引の対象となる商品などについて、広告宣伝メールを送信する場合に適用されます。このため、違反行為に対しては懲役刑・罰金刑などの刑事罰が導入されている点において、特定電子メール法より厳しい規制となっています。(写し)



特定電子メール法

特定商取引法

所管

総務省および消費者庁

経済産業省および消費者庁

目的

電子メール送受信上の支障防止の観点から送信を規制

商取引における消費者保護や取引の公正の観点から広告を規制

対象

送信者または営業について広告宣伝メールの送信を委託した者

販売業者、

電子メール広告受託事業者

略称

特電法

特商法

(写し)



5.適応範囲

 実態を考えると特定電子メール法は迷惑メールの一部にしか法制化していないようです。あくまでも広告メールに対したもののようです。「送信元アドレスのなりすまし禁止」が引っ掛かると思うぐらいです。



6.実態

 自分が被害を受けた実情だと法律が無いとしか言いようがありません。迷惑メールは広告メールだけではないのに網羅している範囲が限定的すぎます。法律の専門家ではないので何とも言えませんが無法地帯のようです。取り締まるための法律が必要です。



7.考察

 法律的な根拠を見つけたように思えましたが現実は厳しいようです。迷惑メールを全部網羅していないようです。早く法制化してビシバシ取り締まってほしいものです。そうしないとインターネットを安心して使えません。





 今回の内容は、特定電子メール法についてでしたが迷惑メールを貰った時の違法性を訴える根拠になるものです。しかし一部にしか対応していないように思える所もあり今後の改正や新法案に期待したいところです。迷惑メールに対抗する時の参考になれば幸いです。


参考URL

迷惑メール相談センター デ協 https://www.dekyo.or.jp/soudan/index.html

特定電子メール法 迷惑メール対策 迷惑メール相談センター https://www.dekyo.or.jp/soudan/contents/taisaku/1-2.html

2020.03.18 迷惑メールの撃退法について

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